妻の不倫が発覚し、離婚請求をしたい…
妻の不倫が発覚し離婚を考えているが、子供もいるので悩んでいる…。
このような場合は、どのように離婚まで進めていくのか。
不貞行為の立証
不倫が原因で離婚をする場合、妻の不貞行為を立証することが最も重要になってきます。
近年、妻が不貞行為を行ったことによる離婚事例が増えてきています。
裁判所が不貞行為があったと認定できる証拠を集めることが重要ですが、
その前に自身が本当に妻と離婚したいのか再確認することも重要でしょう。
世間体・子供の今後・妻への想いなど、様々な要因を今一度考え直す必要があります。
そもそも不貞行為とは
民法770条1項1号では下記で離婚原因を定めている。
「配偶者に不貞な行為があったとき」
この不貞行為ですが、配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
この時、強姦などの被害によって自分の意志に反して性的関係を結んだ場合は、もちろん例外となります。
逆に加害者は不貞行為に該当します。
このように不貞行為とは性的関係を結んだことを指すので、食事や旅行、メールのやり取りだけでは不貞行為に該当しません。
また、性的な話題で会話やメールをしただけでも該当しません。
不貞行為の立証に有効な証拠
・探偵事務所による報告書
・相手男性とのやり取り(手紙・メール・SNS)
・相手男性と利用したホテルやレストランなどのレシートやクレジットカードの明細
・相手男性と行った旅行等の写真・航空券など
・妻の日記や手帳、ブログなど
上記のような証拠が必要になりますが、中でも
・探偵事務所による報告書
は当然お金もかかります。
なので、あらかじめ妻の行動パターンや相手男性の素性など
できる限りの情報を探偵事務所に提供することで費用を抑えられます。
1回の不貞行為の証拠では不十分?
よく1回の不貞行為の証拠では不十分なので、少なくとも2回以上の立証が必要と言われます。
ただ、不貞行為の定義に回数は明記されていませんので、1回でも離婚原因に該当します。
しかし、不貞行為が1回のみということは現実的に稀であると考えられ、裁判所が1回のみでは認定しないおそれがあるようです。
なので確実なのは探偵事務所に依頼するなどして、数ヶ月間にわたって複数回の不貞行為の立証が好ましいといえます。
ただし例外として、不貞行為の証拠がない場合でも
民法770条1項5号
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記に該当していると認定され、離婚が成立したケースもあるようです。
慰謝料請求
不貞行為が立証できる場合、妻と相手男性に慰謝料請求が可能となります。
離婚の意志を固めているなら、妻と相手男性の同時に慰謝料請求を行っても問題ありませんが、
まだ離婚するか迷いがあるなら、相手男性に先に慰謝料請求をしましょう。
相手男性に先に慰謝料請求をすることによって、妻の出方を見ることできるので
離婚するかどうかの判断材料の一つになります。
参考文献:本橋美智子(2017)『男性のための離婚の法律相談』学陽書房
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